令和3年8月31日制定
長門湯本温泉まち株式会社及び長門湯本オソト活用協議会は、平成23年9月22日施行の長門市暴力団排除条例の趣旨に則り、市民社会の秩序や安全に脅威を与える暴力団を始めとする反社会的勢力に対する基本方針を以下のとおり定めます。
1. 反社会的勢力とは、取引関係を含めて一切の関係を遮断します。
2. 反社会的勢力への資金提供となる行為は行いません。
3. 反社会的勢力による不当要求に対しては、代表取締役等の経営トップ以下、組織および地域全体として毅然とした態度で対応し、断固として拒絶するとともに、民事、刑事の両面から、あらゆる法的対抗手段を講じます。
4. 反社会的勢力による不当要求に備えて、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と緊密な連携関係を構築します。
5. いかなる理由があっても、反社会的勢力との裏取引や資金提供は行いません。
6. 反社会的勢力による不当要求に対応する従業員・構成員の安全の確保に万全を期します。
7. この基本方針において反社会的勢力とは、次の各号に掲げるものをいう。
- 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体
- 暴力団員 暴力団の構成員
- 暴力団準構成員 暴力団と関係を有する暴力団員以外の者で、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者又は暴力団若しくは暴力団員に資金、武器等の供給を行う等、暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与する者
- 暴力団関係企業 暴力団員が経営に実質的に関与している企業、暴力団準構成員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等、暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与する企業又は業務の遂行等において暴力団を利用している企業
- その他前各号に準ずるもの